道路交通法の関連条文
道路交通法では、自転車を含む車両の運転者は進路を変える際には、政令で定められた合図をすることが義務付けられています。
第53条 車両(自転車以外の軽車両を除く。第3項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
2 車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
3 前二項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
4 車両の運転者は、第一項又は第二項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。
道路交通法第53条3項で言われている、合図を行う時期及び合図の方法について定められた政令は、道路交通法施行令の第21条にあります。
第二十一条 法第五十三条第一項 に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
左折するとき。
【合図を行う時期】その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。
【合図の方法】左腕を車体の左側の外に出して水平に伸ばし、若しくは右腕を車体の右側の外に出して肘を垂直に上に曲げること、又は左側の方向指示器を操作すること。
…中略…
徐行し、又は停止するとき。
【合図を行う時期】その行為をしようとするとき。
【合図の方法】腕を車体の外に出して斜め下に伸ばすこと、又は車両の保安基準に関する規定若しくはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる制動灯をつけること。
ハンドサイン「曲がります」
曲がる前には、曲がる方向に腕を伸ばして合図しましょう。指を差してもokです。
路駐の自動車を避けるために右に膨らむときにも、後方からくる車に右手で合図しましょう。
でもハンドサインしたからといっていきなり曲がらないこと! 曲がる前には後方確認も忘れずに!
ハンドサイン「止まります」
仲間と一緒に走っている時には特に重要なハンドサインです。いきなり止まると追突される恐れがあり危険です。
手のひらを広げて後ろに向け、背中やお尻に置きます。
ただし、(特に急だと)この動作は意外に不安定で難しいかもしれません。
そこでもう少し簡単な、腕を斜め下に伸ばす方法でもokです。手のひらをしっかり開いて後ろに向けること。
前者の方法はサイクリストにとっては一般的なものですが、道路交通法施行令で定められているのは、後者の方法(腕を斜め下に伸ばす)になります。
ハンドサイン「減速します」
法律で定められているものではありませんが、サイクリストの間では一般的なサインです。
減速する際には、手のひらを下に向け、上下に動かします。
ハンドサイン「路面に注意してください」
危険な場所を指差して、後続車に伝えます。
片手でも安定して運転できるようになりましょう
ハンドサインは安全運転のためのものですが、一瞬とはいえ片手運転となるため、初心者のうちはフラついたりしがちです。
普段から(十分に安全と思われる場所でも)ハンドサインを出し、これを習慣にすることで、安全運転、バイクコントロールのスキルを身につけましょう。