道路交通法の関連条文

自転車が夜間走行する際にはライトを点灯することが法律で義務付けられています。

第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

第六十三条の九
2  自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
第十八条  車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五  軽車両 公安委員会が定める灯火
第九条の四  法第六十三条の九第二項 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一  自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項 の基準に適合する前照燈(第九条の十七において「前照燈」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二  反射光の色は、橙色又は赤色であること。

ライトに要求される具体的な性能は、各都道府県で定められています。

第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる橙とう色又は赤色の反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。

フロントライト

前述のように、夜間走行ではライトを点灯することが法律で義務付けられています。特にフロントライト(ヘッドライト)は十分な明るさが必要です。例えば前述のとおり東京都の交通規則では「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」と定められています。

まれに、赤いライトを前に付けている人を見かけますが、これは違反であり、進行方向を誤認される恐れが高く、大変危険なので絶対にやめるようにしましょう。

おすすめは200〜300ルーメンで常時点灯ランタイム2時間程度のモデル

多くのモデルでは、明るさを表す単位である「ルーメン」の値がスペックとして表記されています。ルーメンとは光源から発せられる光の量ことです。同じ光量でも照射角度によって照らされる明るさは異なるため、モデルが違うとあまり比較にならないのですが、パワーを表す値として参考にしてください。

基本的には光量は多ければ多いほど良いのですが、そのぶんランタイムが短かったり、バッテリーが大きくなり重量が増したり、価格が高かったりしてくるので、トレードオフを見つける必要があります。

日常用のフロントライトとしては、200ルーメンから300ルーメン程度の光量で、常時点灯でのランタイムが2時間程度のものが使い勝手が良いと思います。

小光量モデルや点滅式のフロントライトについて

100ルーメン以下などの光量の小さいものや、点滅するタイプの小型のライトは周囲に存在をアピールし、安全のために有効ですが、法律で定められた前照灯とは異なります。夜間走行ではこのようなライトは補助灯として使用し、通常の常時点灯のフロントライトを併用する必要があります。

取付時の注意

取付時の注意点ですが、フロントライトは路面に対して水平に近い角度で取り付けてしまうと、対向車を眩惑して危険な場合があるので、やや下を向け、前方の路面を照らすようにしてください。

リアライト

後方から視認できる橙色又は赤色の反射器材(リフレクター)、もしくは赤色の尾灯をつけることが法律で義務付けられています。

自転車に乗っている本人は気づきにくいのですが、リアライトもリフレクターも装備していないと、後方から来ている自動車などに非常に視認されにくいことがあり危険なので、必ず装備するようにしましょう。

電池式?充電式?

ママチャリでは電池が不要なダイナモ式のライトが標準装備されている場合がほとんどですが、スポーツ自転車では主に、単三型などの電池式や、USBなどで充電する内蔵バッテリー式のライトを使用します。

電池式

電池式と言っても、単三型などであれば、普段は充電式のニッケル水素電池(エネループなど)を利用することができます。

出先で電池切れとなった場合でも、近くのコンビニ等で交換電池を容易に入手できる安心感があります。

充電式

電池式よりもバッテリーの性能が高いので、より光量が強力だったり、あるいは小型軽量だったり、といったメリットがあります。

出先で電池切れになると困るという問題がありますが、カードリッジ式でバッテリーを交換できるモデルもあります。

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